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重要事項説明書とは
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の相手方等に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項を記載した重要事項説明書を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない。
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