不動産用語トップページ | 建築用語 | 建築基準法
原状回復義務とは
賃貸住宅を借りた場合、契約期間が満了した時または退室時に、原状に回復することが必要となる。 ただし、契約に基づき通常使用の範囲内で経年劣化する部分は原状回復義務がないとするのが通説。 退去するときの費用負担についてトラブルとなるケースが増えているので、東京都では「東京ルール」という基準を設けている。
マンション内覧会 欠陥住宅をつくらない会 大規模修繕 マンション大規模修繕コンサルタント