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規約共用部分とは
マンション(区分所有建物)の中で管理人室、集会室、物置、附属施設などを管理規約などで共用部分に定めた部分を規約共用部分という。登記することによって、第三者に対抗でる。廊下のように登記できないものは法定共用部分という。
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